おはようございます!
店長の野村です。
本日は大島副店長がお休みですので、私がブログ更新します!
え?大島さんのほうがいい?そんな事言わずに少しお時間下さい😂
私がブログを更新する際には、サービスの詳細、もう少し詳しく「あなたの窓口」の
取り扱いサービスを掘り下げていきたいと思っています。
そんな第1回目の今日はお墓じまいを詳しく説明します。
「自宅から遠い、山の中など不便な所にある」「後継者がいない」「子供に迷惑がかかる」
等の理由から現在あるお墓を「墓じまい」したいという方も多いかと思います。
と、実際お墓じまいをしようとしても「どうしたらいいの?」となりますよね。
下記のような流れになります。
①遺骨の行き先を決める
②現在お墓がある市区町村から改葬許可申請書を取り寄せる
③現在のお墓の管理者から埋葬(納骨)の証明を頂く
④現在のお墓のある市区町村から改葬許可証をもらう
⑤現在のお墓から遺骨をとりだす
⑥古いお墓を撤去する
⑦移転先に改葬許可証を提出、納骨する
【お墓の善定山グループ】の
「あなたの窓口」では①~⑦まで全て代行ならびに施工、お手伝いなど、しっかり対応致します!
お墓の解体・撤去のご相談・お見積り無料です。是非お任せ下さい!!
(書類の記名押印はお客様にお願いいたします)
もう少し詳しく流れについて説明しますと・・・
ここでは姫路市の例で説明しようと思いますが、それほどどこも変わらないかと思います。
①①遺骨の行き先を決める
永代供養墓に移す、違う霊園・墓地にお墓を建てて移す、お寺の納骨堂に等の方法があります。、
しかし・・・・
自宅や近くの山に埋めるというような事はできません。
遺骨は自由にどこにでも埋葬できません。法律で定められており、市区町村の許可が必要になり、
勝手に行うと刑罰の対象になっていまします。
②現在お墓がある市区町村から改葬許可申請書を取り寄せる
最近ではホームページ等からダウンロード出来る場合もあります。姫路市の場合はできます。
必要事項を記入し押印します。
③現在のお墓の管理者から埋葬(納骨)の証明を頂く
姫路市の場合は改葬許可申請書に記入押印して頂く欄があります。
管理者とは、公営(市区町村営)墓地なら管理事務所もしくは役場・保健所で、村墓地(自治会墓地)なら
自治会に、民営墓地ならお寺もしくは管理している会社(石材店などが多い)で証明していただけます。
古い墓地などの場合、個人の方の所有の場合があります。その場合はその方に頂きます。
お寺の等の場合、離檀料などを要求される場合もありますので、確認が必要です。
④現在のお墓のある市区町村から改葬許可証をもらう
姫路市の場合、申請者及び墓地の管理者の記名押印が済んだ改葬許可申請書を提出。
許可証をもらいます。
⑤現在のお墓から遺骨をとりだす
閉眼供養、性根抜き、魂抜きをお寺に依頼し、お墓にて行って頂きます
⑥古いお墓を撤去する
お墓を解体撤去し、更地にする工事を行います
⑦移転先に改葬許可証を提出、納骨する
ここでも供養が必要になります。お寺などに依頼する必要があります。
これで改葬が終了です。
というようにお墓じまいといっても、単純にお墓を解体撤去して終わりでは
ありません。大変な労力と時間、そしてなによりも費用が必要になってきます。
当店にて、「お墓、どうしたらいいかな・・?」というご相談から始めて頂ければと存じます。
お気軽にご相談・お問い合わせ下さいね。